医療費控除!!

1月2回目こんにちは。

大寒を迎えましたが寒い日が続いておりますね。

さて、確定申告の時期も近づいてきました。
1年間に支払った医療費の額が一定以上ある場合は、
医療費控除の対象になります。

当院の施術料も医療費控除の対象になります。
昨年2022年の領収証が必要な方は、
お気軽にお声がけください。

医療費控除の対象者はご自身だけでなく、
生計を共にする家族の分も合算できます。

一定の額とは、
昨年1年間支払った医療費の額が10万円
(総所得金額が200万円以下の人は総所得金額の5%)
を超えることが条件になります。

医療費控除の対象となる医療費
(国税庁HPより)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

寒い日が続きますが、くれぐれもご自愛ください。

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【深谷市・本庄市の整体マッサージ】ひしやま長生療院

深谷市岡里1-9  (JR岡部駅から徒歩7分)

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